- 街乃蔵
留学生

留学生が失踪していると言うニュースが出ました。
なんと700人以上の留学生がいなくなっているそうです。留学生も教室の一画を寮にしてタコ部屋状態ではそれでは失踪しますよ。
週に28時間のアルバイトも認められているものですが、実質5時間中4時間授業と言うものが多く、殆どの学生は夜中コンビニやコンビニの弁当を作る所にアルバイトに行っています。
稼げなければ学費を払うことは出来ません。
どうやったら、失踪しない待遇をするのかが、留学生の課題ではないでしょうか!
「40人いたクラスの人数が、1年で半分に減りました。辞めた20人はどこに行ったのかわかりません」
東京都北区の路上でこう話すのは、この春まで「研究生」として東京福祉大学に在籍していたベトナム人留学生だ。昨年1年間で受け入れた約2700人の研究生のうち、約700人が姿を消したというこの大学。異常な事態を受け、文部科学省と法務省は3月26日、実地調査に入った。
「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。 資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。 また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。 なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。